公的年金とはどんな制度?国民年金と厚生年金の違いや老後の年金を増やす方法も解説 | スキママネジメント
公的年金とはどんな制度?国民年金と厚生年金の違いや老後の年金を増やす方法も解説

公的年金とはどんな制度?国民年金と厚生年金の違いや老後の年金を増やす方法も解説

2021.04.14

スキママネジメント運営部

この記事はこんな方におすすめ

・国民年金(公的年金保険)の内容が分からない
・自営業と会社員で公的年金にどのような違いがあるのか分からない
・老後の年金を増やす方法を知りたい

日本では、要件を満たす全ての人が原則として「公的年金」に加入しています。受給できる年金額や支払う保険料などは、自営業やフリーランスが加入する「国民年金」と会社員や公務員などが加入する「厚生年金」で異なります。

より豊かに老後を過ごしたい方は、国から支給される年金の他、自分でも資金を準備しなければなりません。特に自営業やフリーランスが加入する国民年金は、厚生年金よりも年金受給額が少ない傾向にあるため、自助努力の必要性が高いといえます。

今回は、自営業やフリーランスが加入している公的年金の内容や、自分自身で老後の年金を準備する方法について解説します。

まず知っておきたい「国民皆年金」と「公的年金」とは

日本は「国民皆年金」を採用しています。国民皆年金とは、20歳以上60歳未満の人は、原則として公的年金に加入することです。公的年金に加入し保険料を支払うと、所定の年齢に達したときや家族の働き手が亡くなったときなどに、年金を支給してもらえます。

公的年金の保険料が自分自身の老後生活のために積み立てられていると思っている方は多いのではないでしょうか。
実は、公的年金は現役で働いている世代の支払った保険料が、現在の年金受給者への給付に充てられる「賦課方式(ふかほうしき)」を基本として運営されています。そのため、あなたが支払った保険料が、今の高齢者の生活を支えているのです。

国民年金の被保険者

国民年金の被保険者(保険の対象となる人)は、以下の3種類です。

  • 第1号被保険者:20歳以上60歳未満の人(自営業・自営業世帯の専業主婦・学生など)
  • 第2号被保険者:会社員・公務員などの厚生年金加入者
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者

自営業やフリーランスなどは、第1号被保険者です。また厚生年金に加入している人は、第2号被保険者として国民年金にも加入しています。

なお第3号被保険者は、保険料を自己負担する必要はありません。

公的年金の加入者が受給できる年金

ここでは、公的年金の加入者が請求できる年金の種類や特徴を解説します。

老齢年金

老齢年金とは、高齢者の生活を保障するために、原則として65歳から支給が開始される年金です。

自営業やフリーランスなど、国民年金のみの加入者は「老齢基礎年金」を受給する権利があります。会社員や公務員など厚生年金の加入者は、受給要件を満たせば老齢基礎年金と「老齢厚生年金」の受給が可能です。

老齢年金では、年金の受給開始を60〜64歳へ早める「繰上げ受給」や、66〜70歳へ遅らせる「繰下げ受給」を選択できます。繰上げ受給を選択すると年金受給額は減り、繰下げ受給をすると年金受給額は増加します。

遺族年金

遺族年金とは、公的年金加入者が亡くなった際に、所定の要件を満たす残された家族(遺族)に支給される年金です。

国民年金の加入者が亡くなった場合、要件を満たした遺族は「遺族基礎年金」を受給できます。厚生年金の加入者が亡くなった場合は、遺族は遺族基礎年金か「遺族厚生年金」、あるいはその両方を受給できる可能性があります。

遺族基礎年金を受給できるのは、公的年金の加入者によって生計を支えられていた「子のある配偶者」または「子」です。※子とは、18歳の誕生日を迎える年度の3月31日に達していない未婚の子どもを指します。※障害認定1級または2級に該当する場合は20歳

一方、遺族厚生年金を受給できるのは、死亡した厚生年金加入者に生計を維持されていた、妻や子、孫、55歳以上の夫などです。

障害年金

障害年金とは、公的年金の加入者が、病気やけがで障害等級に認定され、生活が制限された場合に受給できる年金です。障害等級は、障害の重いほうから1級、2級、3級に分かれており、重い障害であるほど障害年金の受給額は高くなります。

請求できる障害年金の種類は、病気やけがで初めて医療機関を受診したとき(初診日)に加入していた公的年金で決まります。国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」を、厚生年金の加入者であれば「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の請求が可能です。

また障害基礎年金を受給できるのは、障害等級1〜2級と認定された場合です。障害厚生年金は、障害等級1〜3級と認定された場合に受給できます。

自営業が加入する国民年金と会社員が加入する厚生年金の違い

ここでは、国民年金と厚生年金の違いを3つ解説します。

1.保険料の計算方法・負担割合

厚生年金の保険料は、毎年4〜6月の平均月収をもとに決まる「標準報酬月額」に所定の料率をかけて計算されます。また厚生年金保険料は、加入者と勤務先が折半して支払います。

一方で国民年金保険料は、年収にかかわらず定額です。2021年度(令和3年度)の保険料は、月額16,610円です。自営業やフリーランスは、国民年金保険料を全額自己負担する必要があります。

2.扶養の有無

扶養とは、加入者によって生計を維持されている家族を被扶養者(扶養家族)にできる制度です。厚生年金の扶養家族となった人は第3号被保険者となり、保険料を負担することなく国民年金に加入できます。

一方で国民年金の加入者は、配偶者を扶養家族にできません。自営業やフリーランスなどの配偶者は、年収にかかわらず保険料を支払って国民年金に加入する必要があります。

3.年金の受給額

厚生年金の加入者は国民年金にも加入しているため、国民年金のみの加入者よりも年金受給額が高くなる傾向にあります。

厚生労働省の調査によると、令和元年度における老齢年金の平均受給月額は、国民年金加入者が56,049円であるのに対し、厚生年金加入者は146,162円です。
※出典:厚生労働省年金局「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

平均値を比べると、国民年金の加入者と厚生年金の加入者で、老後の年金受給額に2倍以上の差があります。

年金受給額が少なくなりやすい自営業やフリーランスは、公的制度や金融商品などを活用し、老後の生活や亡くなったときや、障害を負ったときに備える必要があります。

自営業・フリーランスが老後の年金を増やす方法

自営業やフリーランスは、どのような方法で老後の年金を準備すればよいのでしょうか?老後の年金額を増やせる制度や、老後資金を準備する方法を4つご紹介します。

1.付加年金に加入する

付加年金とは、月額400円の付加保険料を上乗せして支払うと、老後の年金額に「200円×付加保険料納付月数(年額)」が一生涯にわたって上乗せされる制度です。

例えば、付加年金に25年間加入したとしましょう。400円×12ヵ月×20年=120,000円の付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に200円×12ヵ月×25年=60,000円(年額)が、上乗せされます。

付加年金の保険料は全額が所得控除の対象であるため、所得税や住民税の計算対象となる所得が減って税負担を軽減できます。

ただし、国民年金基金の加入者は、付加年金に加入できません。

2.国民年金基金に加入する

国民年金基金は、国民年金にしか加入しない自営業者と、厚生年金にも加入できる会社員との年金受給額の差を解消するために創設された制度です。

上乗せされる年金額は、加入する口数によって決まります。支払う掛金は、年齢や加入口数、年金の型(年金の受取方法)に応じて異なります。年金の型は、一生涯にわたって受け取れる「終身年金」と、受け取れるのが一定期間である「確定年金」の2種類です。

掛金の上限は、iDeCoと合わせて毎月6.8万円(年間81.6万円)となります。また国民年金基金の掛金は、全額所得控除が認められています。

3.iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

iDeCoは、自分自身で拠出した掛金を、投資信託や年金保険、定期預金などの金融商品で運用し、将来の年金を準備する制度です。自営業者の場合、掛金の上限は、国民年金基金と合わせて毎月6.8万円(年間81.6万円)です。

iDeCoは、運用の成果次第で拠出した掛金よりも、多くの年金を準備できる可能性があります。「掛金の全額が所得控除」「運用で発生した利益は非課税」など、税金が優遇される点も、iDeCoに加入するメリットです。

ただし、運用成果が振るわないと元本割れするリスクがあります。またiDeCoに加入し掛金を拠出している間は、原則として60歳まで脱退できません。

4.社会保険に加入する

自営業やフリーランス、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する方法はあります。例えば、法人化して会社を設立した場合は、社会保険への加入が義務付けられています。

ただし、法人化して社会保険に加入する場合、社長と従業員の社会保険料を全額負担しなければなりません。メリットばかりではないため、慎重な判断が必要です。

個人事業主でも社会保険に加入できますが、常時雇用する従業員※が5人以上いなければなりません。
※「期間の定めなく雇用されている者」または「過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」

従業員を雇うことなく社会保険に加入するためには、個人事業主として働きながら企業に正社員や契約社員として在籍する必要があります。

スキマレポートのメンバーは契約社員扱いですので、加入いただくことで厚生年金を含む社会保険に加入できます。社会保険に加入したいと考えている自営業やフリーランスの方は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:自分自身で老後や万一の場合に備えよう

国民年金に加入する人は、厚生年金に加入する人よりも、老後の年金や、万一のときに遺族へ支払われる年金などの受給額が少なくなります。そのため自営業やフリーランスは、公的な制度や金融商品などに加入し、自分自身で備えることが大切です。

例えば、「付加年金」や「国民年金基金」「iDeCo」などに加入すると、自分自身で老後の年金を準備できます。社会保険に加入して、老齢厚生年金を受給するのも方法の1つです。

事業に支障が出ない範囲で、老後生活や万一の場合に対する備えを充実させることで、生きていくうえでの不安が減り、仕事に集中しやすくなるでしょう。

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