2021.09.11
スキママネジメント運営部
・そもそも扶養の意味が理解できていない
・配偶者の扶養に入るメリットが何かはっきりとわかっていない
・配偶者の扶養に入る条件を知りたい
個人事業主の方の中には、配偶者の扶養に入っている方もいます。
しかし、扶養に入るメリットをよく理解しないまま、何となく扶養に入っている方もいるでしょう。
また、個人事業主の夫の扶養に入ることはできるのか、どんな手続きが必要なのか知りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、扶養の定義やメリット、扶養に入るための条件などについて詳しくご紹介します。
扶養とは、親族から経済的援助を受ける行為を指します。例えば、夫が妻の扶養に入る、妻が夫の扶養に入るといったケースがあります。また、扶養には次の2つの種類があります。
まずは、税制上の扶養について、詳しくみていきましょう。
夫が会社員、妻が個人事業主で、妻が夫の扶養に入っているケースを想定し、扶養に入るメリットを解説します。
税制上の扶養に入ると、夫が年末調整や確定申告の際に配偶者控除と呼ばれる控除を受けられます。
所得税額は、収入から経費や控除を差し引いた額に税率を乗じ、控除額を差し引いて算出します。
そのため、配偶者控除を受けられることで、納めるべき所得税額が低くなるのです。配偶者控除の額は38万円です。
扶養に入るための条件について、「年収103万円の壁」といった言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
これは妻の収入に対する基礎控除48万円と給与控除55万円を足した金額103万円のことを指します。
例えば、年収103万円の妻が103万円の控除を受ければ、所得は0円になり、所得税の支払いが不要になります。
ただし、妻が個人事業主の場合は、給与所得ではなく事業所得を得ているため、給与控除は受けられません。
そのため、基礎控除48万円に相当する年収48万円を超えると、夫は配偶者控除を利用できなくなるのです。
ただし、妻の所得が48万円を超えていても、95万円に収まっている場合は、38万円が控除される「配偶者特別控除」を適用できます。
ただし、妻の所得が95万円以上の場合は、配偶者特別控除も適用できません。
つまり、扶養を外れることになります。
個人事業主の妻が扶養から外れるかどうか調べるときに注意したいのが、年収ではなく所得が基準になることです。
個人事業主における所得とは、年収から個人事業主が事業に使う物品やオフィスの賃料・光熱費などを経費に計上して算出する「真の収入額」のことです。
所得が95万円を超えているかどうかを踏まえ、扶養から外れるかどうかを判断しましょう。
続いて、社会保険における扶養に入るメリットや条件を解説します。
引き続き、夫が会社員で妻が個人事業主のケースを想定して解説しますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
社会保険とは、「健康保険」や「厚生年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」などの保険のことです。
このうち、扶養の概念があるのは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つです。
これらの扶養に入ることで、妻は健康保険料や厚生年金保険料を支払うことなく、補償を受けることができます。
健康保険料と厚生年金保険料は、夫の給与から天引きされます。
このとき、保険料が全額天引きされるのではなく、半額しか天引きされません。
残りの半額は会社が代わりに負担してくれているのです。
対して、夫の扶養に入っていない個人事業主やパート・アルバイトなどが加入する「国民健康保険」と「国民年金保険」は、保険料を全額負担しなければなりません。
このように、夫の扶養に入ることで、毎月数万円ほどかかる保険料の負担がなくなるのです。
ただし、厚生年金保険の扶養に入っても、妻も一緒に厚生年金保険の補償を受けられるわけではありません。
年金の制度は、国民健康保険と厚生年金保険の2階建てになっており、厚生年金保険に加入している夫は、国民健康保険と厚生年金保険の両方の年金を受け取ることができるのです。
一方、夫の社会保険の扶養に入っている妻は、国民健康保険の補償しか受けられないため、年金額が夫よりも少なくなります。
しかしながら、毎月約16,000円(随時改定)の国民健康保険保険料を支払うことなく、国民健康保険の補償を受けられるため、扶養に入るメリットは大きいと言えるでしょう。
社会保険上の扶養に入れるかどうかには、個人事業主である妻の事業所得額が関係しています。
事業所得額が130万円以下であれば、夫の社会保険の扶養に入れます。
ただし、1年間で得た事業所得額ではなく、任意の月の所得が1年継続した場合の「見込み金額」が130万円以下でなければなりません。
また、健康保険組合によっては、妻が開業届を出した時点で扶養から外すため、開業届を提出する前に夫が加入している健康保険組合に確認をとることが大切です。
個人事業主の夫の扶養に妻は入ることができるのか、「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」「国民健康保険上の扶養」の3つについて詳しく解説します。
妻が個人事業主の夫の「税制上の扶養」に入ることで、夫は確定申告の際に「配偶者控除」を利用できます。利用条件は以下のとおりです。
夫が個人事業主の場合、社会保険には加入できません。そのため、個人事業主の夫の社会保険上の扶養に入ることはできないのです。
ただし、個人事業主でも特定の条件を満たすことで社会保険に加入できるケースがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
国民健康保険には扶養制度は存在しません。国民健康保険は加入者1人1人が保険料を個別に負担する仕組みです。
世帯主が社会保険に加入しているにもかかわらず、他の家族が国民健康保険に加入している場合、「擬制世帯」として世帯主が世帯員の国民健康保険料の納付義務を負うことになります。つまり、被保険者と納付義務者が一致するとは限りません。
妻が会社員または個人事業主で、個人事業主の夫の税制上の扶養に入りたい場合、特別な手続きは必要ありません。夫が会社員であれば、夫が会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。
個人事業主の場合は、確定申告において配偶者控除を利用する旨を選択するだけで、税制上の扶養に入っているとして処理されます。
先ほど、個人事業主でも社会保険に加入できる可能性があるとお伝えしましたが、その場合はサービスの提供元の指示に従って手続きを行います。
個人事業主でも税制上の扶養や社会保険の扶養に入ることができます。
また、個人事業主の夫の税制上の扶養に入ることも可能です。
計算時は、年収ではなく所得、あるいは見込み金額を基準にしましょう。
事業を始めたばかりの頃は売上が安定せず、扶養に入らざるを得ないこともあります。事業が安定するまで扶養の制度を活用して、税金の負担を減らしましょう。