2021.02.10
スキママネジメント運営部
・確定申告とはどういうものか知りたい
・確定申告は必ずやるべきかどうかを知りたい
・今年初めて確定申告をするけれど全く何の知識もない
目次
フリーランスと一部の会社員にとって避けては通れない確定申告。領収書を1枚1枚整理したり、1年分入力したりと面倒な作業は多いし、いざやろうと思ってネット検索したら、「青色申告」や「控除」やら、普段使わない言葉も多くて、考えるだけで憂鬱な気分になってしまう…。そのような方には、確定申告のおおまかな内容や手順など、基礎的なことから学ぶことをおすすめします。
確定診断の内容や必要性、手順などを解説しますので、スキマ時間に目を通してみてください。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの所得を申告する手続きです。所得とは、収入から経費や各種控除を差し引いて残った金額のことです。こうして算出した数字を課税所得といい、国が定めた税率を乗じて控除額を差し引くことで所得税を算出します。
その所得税は、取引先からの源泉徴収によって先に国に納めているのですが、通常の所得税よりも払いすぎている場合があるのです。その逆も然りで、源泉徴収されない取引先が多い場合は、支払うべき所得税よりも少ない額しか支払っていないケースが生じます。
確定申告で1年の所得を確定し、それを税務署へ申告することで、「その年に支払うべき所得税」がわかります。そして、「支払うべき所得税」よりも少ない額しか支払っていなかった場合は不足分を追加で支払い、反対に支払いすぎていた場合は、その差額が還付されるのです。
フリーランスの確定申告には、「絶対にしないといけない場合」と「しなくてもいい場合」があります。その境目は、収入から経費を引いた儲けにあたる所得金額が48万円以下かどうかです。例えば、所得が48万円の場合、一律で48万円の基礎控除が適用され、所得税計算の元になる所得課税0円となり、支払うべき所得税額が0円になります。
したがって、所得が48万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいのですが、あえて確定申告をすることで2つのメリットを得られます。
収入が48万円以下であることは、確定申告をしなければその事実を税務署に伝えることができません。そのため、税務署から無申告や申告漏れの可能性を疑われる場合があるのです。収入が48万円以下でも確定申告をすることで、無申告や申告漏れの可能性を疑われにくくなります。
確定申告書を提出する際に控えに押印してもらうことで、確定申告書を収入証明書として使用できるようになります。収入証明は、賃貸契約するときや金融機関からお金を借りるとき、子供を保育園や幼稚園に入園させるときなどに必要となります。
申告期限までに確定申告をしなかった場合は、延滞税がかかります。期限を過ぎてから自主的に申告した場合は納税額の5%、税務署から指摘を受けてから申告した場合は納税額の15~20%の「無申告課税」が課せられます。
さらに、意図的に納税逃れをしたと認められた場合は、納税額の40%の「重加算税」という重いペナルティが課されます。これらに追加して、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた「滞納税」も課されてしまうので、提出期限は必ず守りましょう
確定申告に必要な情報は、次の4つです。
1~3の情報で支払うべき所得税が決まります。所得税の計算方法は、「所得(収入-経費)-各種控除」で算出された「課税所得」に所得税率をかけて、控除額を差し引くことで算出できます。
所得税率と控除額は次のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
経費は、収入を得る際に使った費用のことで、仕入れや外注費、交通費や交際費など、さまざまな勘定科目に分けて計上します。例えば、製品の開発に必要な部品を購入したときにかかった費用は「仕入れ」、外注先に支払った費用は「外注費」、取引先への交通にかかった費用は「交通費」となります。
経費として計上できるのは、「事業にかかった費用」です。事業とは関係がない食費、光熱費などは、経費に計上できません。ただし、オフィスの光熱費、自宅の仕事場にかかった光熱費などは、経費に計上できます。
経費の証明として、領収書やレシートの保管が必要ですので、誤って捨てないように注意が必要です。
「所得控除」には、医療費控除や配偶者控除の他、生命保険料、ふるさと納税などの寄付も含め15種類あります。それぞれに、控除を受けるための条件が定められているため、確定申告の前にチェックしておきましょう。
青色申告、白色申告は、確定申告の方式のことです。白色申告は、簡易簿記といって、経費に使った項目と金額、日付を記録するだけで済みます。その代わり、控除額が10万円です。
対して青色申告は、複式簿記といって単式簿記よりも難易度が高く、複雑な形で記録する必要があり、その代わり55万円もの控除を受けられます。(電子申告:e-Taxを利用すれば65万円控除)
国税庁のWebサイトに、「確定申告書等作成コーナー」があり、必要な項目を手順通りに入力していけば確定申告書を作成できるようになっています。確定申告作成コーナーで作成した確定申告書は、①税務署の窓口で提出する②税務署に郵送で送付する③e-Tax(電子申告)を利用の3つの方法で提出できます。
確定申告はなぜするのか、どうやるのかなど、何となくイメージいただけましたでしょうか。
「スキマでよむコラム」には、確定申告についてさらに詳しく解説している記事もありますので、確定申告に挑戦してみよう!と思う方はそちらも参考にしてみてください。