個人事業主・フリーランス 年間カレンダー | スキママネジメント

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個人事業主・フリーランスの年間カレンダー


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表示する項目
18件
10日源泉所得税の納付従業員
20日源泉所得税の納付(納期の特例・7〜12月分)従業員
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
末日住民税(第4期)
末日償却資産税の申告
末日法定調書合計表の提出従業員
末日給与支払報告書の提出従業員
25件
10日源泉所得税の納付従業員
16日〜所得税の確定申告・納付(開始)
末日国民年金の前納 申込締切(口座振替)
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
36件
10日源泉所得税の納付従業員
15日所得税の確定申告・納付(期限)
15日青色申告承認申請書の提出期限
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
末日消費税の確定申告・納付課税
42件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
52件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
65件
10日源泉所得税の納付従業員
15日国民健康保険料の決定通知が届く
末日住民税(第1期)
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
76件
1日〜予定納税(第1期)(開始)
10日源泉所得税の納付従業員
10日源泉所得税の納付(納期の特例・1〜6月分)従業員
末日予定納税(第1期)(期限)
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
85件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
末日住民税(第2期)
末日個人事業税(第1期)70業種
93件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
104件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
末日住民税(第3期)
117件
1日〜予定納税(第2期)(開始)
1日〜年末調整(開始)従業員
10日源泉所得税の納付従業員
末日予定納税(第2期)(期限)
末日個人事業税(第2期)70業種
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
125件
10日源泉所得税の納付従業員
末日国民年金保険料の納付
末日国民健康保険料の納付
末日年末調整(期限)従業員
末日消費税の課税事業者選択・簡易課税制度選択の届出期限課税
カレンダー中のラベルの意味従業員従業員を雇っているの場合に必要課税消費税の課税事業者の場合に必要70業種個人事業税の対象業種の場合に必要

このカレンダーを自分のカレンダーに追加

いま表示している23件が入ります。期限が更新されると登録したカレンダーにも反映されます。

URLをコピー

Outlookなど他のアプリをお使いの場合は、このURLをコピーして、アプリ側の「インターネットからカレンダーを購読」に貼り付けてください。

追加のしかた・うまくいかないとき
  • 「カレンダーアプリに追加」は、お使いの環境で設定されたカレンダーアプリ(Mac・iPhoneではAppleカレンダー)が開きます。確認画面で「追加」を選んでください。
  • 追加した直後は空に見えることがあります。初回の取り込みには数分〜数時間、その後の内容更新には最大1日ほどかかります。すぐに確認したいときはこのページの表をご覧ください。
  • Googleカレンダーではカレンダー名がURLのまま表示されます。カレンダーの設定から「個人事業主の年間カレンダー」など分かりやすい名前に変更してお使いください。
  • すでに追加している場合、もう一度追加すると同じ予定が二重に入ります。

その他のスケジュール

開業したとき

個人事業の開業届

期限その年分の確定申告期限まで(通常は翌年3月15日)

2026年1月1日以後の開業分から「開業から1か月以内」が緩和された。2025年12月31日までの開業は従来どおり1か月以内

青色申告承認申請書

期限開業日から2か月以内(1月15日までの開業と既存事業者は3月15日まで)

開業届の期限緩和の対象外。開業届を後回しにすると青色申告の期限だけが先に切れるので注意

はじめて人を雇ったとき

給与支払事務所等の開設届出書

期限雇った日から1か月以内

給与の支給人員が常時10人未満なら「源泉所得税の納期の特例」もあわせて申請すると、毎月10日の納付が年2回にまとまる

インボイスを発行したいとき

適格請求書発行事業者の登録申請

期限登録を受けたい課税期間の初日から15日前まで

免税事業者でも登録日から課税事業者になる(登録から2年間は免税に戻れない)。「15日前」は経過措置期間(2029年9月30日まで)の特則

税金・保険料の納付が難しいとき

国民健康保険料の減免申請

期限減免を受けたい月の納期限まで

納期限を過ぎると遡っての減額はできない。滞納する前に市区町村へ相談を

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

期限毎年度(7月〜翌年6月)ごとに申請

こちらは申請時点から2年1か月前まで遡れる。継続審査を選べば翌年度以降の申請は不要

  • 住民税と国民健康保険料の納期・回数は、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。掲載しているのは多くの自治体が採用している一般的なパターンです。
  • 期限が土日祝にあたる場合は、翌開庁日に繰り下がります。
  • 個人事業税は法律で定められた70業種が対象で、年290万円の事業主控除があります。
  • 掲載内容は2026/08/11時点の情報です。出典は各項目に記載しています。

個人事業税の対象になる70業種

この一覧に自分の事業が含まれていれば、個人事業税の対象です。含まれていなければ課税されません。

第1種事業(37業種)/税率5%
物品販売業保険業金銭貸付業物品貸付業不動産貸付業製造業電気供給業土石採取業電気通信事業運送業運送取扱業船舶定係場業倉庫業駐車場業請負業印刷業出版業写真業席貸業旅館業料理店業飲食店業周旋業代理業仲立業問屋業両替業公衆浴場業(むし風呂等)演劇興行業遊技場業遊覧所業商品取引業不動産売買業広告業興信所業案内業冠婚葬祭業
第2種事業(3業種)/税率4%
畜産業水産業薪炭製造業
第3種事業(30業種)/税率5%(あんま等は3%)
医業歯科医業薬剤師業獣医業弁護士業司法書士業行政書士業公証人業弁理士業税理士業公認会計士業計理士業社会保険労務士業コンサルタント業設計監督者業不動産鑑定業デザイン業諸芸師匠業理容業美容業クリーニング業公衆浴場業(銭湯)歯科衛生士業歯科技工士業測量士業土地家屋調査士業海事代理士業印刷製版業あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業
ライター・プログラマー・エンジニアなど、この一覧にない事業は対象外です。判断に迷う場合はお住まいの都道府県税事務所にご確認ください。