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個人事業の開業届
期限その年分の確定申告期限まで(通常は翌年3月15日)
2026年1月1日以後の開業分から「開業から1か月以内」が緩和された。2025年12月31日までの開業は従来どおり1か月以内
青色申告承認申請書
期限開業日から2か月以内(1月15日までの開業と既存事業者は3月15日まで)
開業届の期限緩和の対象外。開業届を後回しにすると青色申告の期限だけが先に切れるので注意
給与支払事務所等の開設届出書
期限雇った日から1か月以内
給与の支給人員が常時10人未満なら「源泉所得税の納期の特例」もあわせて申請すると、毎月10日の納付が年2回にまとまる
適格請求書発行事業者の登録申請
期限登録を受けたい課税期間の初日から15日前まで
免税事業者でも登録日から課税事業者になる(登録から2年間は免税に戻れない)。「15日前」は経過措置期間(2029年9月30日まで)の特則
国民健康保険料の減免申請
期限減免を受けたい月の納期限まで
納期限を過ぎると遡っての減額はできない。滞納する前に市区町村へ相談を
国民年金保険料の免除・納付猶予申請
期限毎年度(7月〜翌年6月)ごとに申請
こちらは申請時点から2年1か月前まで遡れる。継続審査を選べば翌年度以降の申請は不要